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障害者雇用促進法の改正

障害者雇用促進法の一部改正が平成28年4月1日に施行されました。障害者雇用促進法は、正式には障害者の雇用の促進等に関する法律という法律で、障害者の雇用・在宅就労を促進するために定められたものです。今回、改正のポイントとしては、次の通りです。

障害者に対する差別の禁止

「障害者を雇用の場面で差別的に取り扱うこと」を禁止することが明文化されたことにより、雇用分野における障害を理由とした差別的取り扱いが禁止されました。具体的な例としては、募集について障害者を対象から外したり、障害者であることを理由として、賃金を引き下げる行為や、昇給の対象から外したりすることがあげられます。雇用の分野とは、募集・採用、賃金、配置、昇進などの多くの場面が対象となりますので、注意が必要です。ただし、適正な職業能力の評価などによって、異なる取り扱いをするなど、合理的な理由がある場合はこの限りではありません。

合理的配慮の提供義務

障害者が職場で働くにあたり、支障を改善するための措置を講ずることが義務付けられました。具体的には、肢体不自由などで車いすを利用する従業員に合わせて、机の高さなどを調節することや、知的障害を持つ従業員に合わせ、わかりやすい文書や絵図を使って説明することなどがあげられます。ただし、こうした配慮のための措置が事業主にとって過重な負担を強いることとなる場合には、除かれることとなっています。

苦情処理・紛争解決援助

上記の2点に関して、職場で働く障害者から受けた苦情を自主的に解決することが努力義務とされました。また、この件については、紛争調整委員会の調停、労働局長の勧告などといった個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例を整備することになっています。その他、法定雇用率の算定基礎見直しについても規定がされました。詳細については、札幌市の社会保険労務士事務所クルヴァにお問い合わせください。


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