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パートタイム労働法の改正について

パートタイム労働法が改正され、平成27年4月1日から施行されます。

改正のおおまかな要旨としましては次の通りです。

1 「通常の労働者と同視すべきパートタイマー」の範囲の拡大

今までの法律では「①職務の内容と②人材活用の仕組みが正社員と同一で、③無期労働契約を締結している」場合に通常の労働者と同視すべきパートタイマーと判断され、正社員との差別的取り扱いが禁止されていましたが、改正によって③が削られることになりました。このため、対象者が拡大することになりますので、これに合わせた対策が必要となります。

2 不合理な処遇の差の禁止

待遇に差異を設ける場合には職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理と認められる場合であってはならないとの規定が新設されますので、これに対する対応が必要となります。

3 会社の説明責任の範囲の拡大

これまでは、パートタイマーからの求めがあった場合に、待遇の決定にあたって考慮した事項を説明することが求められていましたが、今回改正によって求めの有無を問わず、雇い入れや更新の際に、説明責任が課せられることとなりました。このため、この説明に関する対策が求められます。※明示する事項も増えましたので注意が必要です。

本改正について、詳しい中身やとるべき対策などについては当社労士事務所へお問い合わせください。




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