違法な長時間労働を繰り返している企業への指導と企業名の公表
制度概要
労働基準法に違反した長時間労働の防止を徹底し、企業の自主的な改善を促すために、社会的に影響力の大きい企業が長時間労働を複数事業場で繰り返している場合には、全社的な早期の是正について指導し、この企業名を公表する。この指導・公表については都道府県労働局長が行うこととなっています。
指導や公表の対象となる基準
指導や公表の対象となる基準は、次の2つに当てはまる場合です。
社会的に影響力が大きい企業
- 複数都道府県に事業場がある
- 中小企業は除く
違法な長時間労働が相当数の労働者に認められ、一定の期間内において複数の事業場で繰り返されている
- 「違法な長時間労働」とは、労働時間や休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、1か月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること。
- 「相当数の労働者」とは、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められること。
- 「一定期間内に複数の事業場で繰り返されいる」とは、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること。
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